こんにちは、総務の高塚です。

例年より早く寒さが訪れたという感覚が、年末の近さを実感させてくれます。
いつもはまだ大丈夫かなと、のんびり構えている頃ですが今年は何故か急がないといけない気分になっています。

さて、先日消費税転嫁対策について教えを受けました。

これは会社が取引業者さんと金額を決める時などに関係するもので、金額交渉の方法や請求書に対する支払についてなどで禁止されている行為があるので注意してくださいね、という内容です。

分かってはいるものの、改めて一つずつ確認できて再認識することができました。

経理担当だからという訳ではありませんが、消費税は非常に煩雑です。

3%から始まり、5%→8%→10%と変更され、軽減税率の対象のものがあり、その他いろいろあります。

住宅新築工事を請け負う時には消費税10%、土地の代金には消費税はかからない、駐車場を借りる時には駐車場として整備されているのか、砂利敷きなのか、空き地の状態なのか、で消費税が変わってくるのです。

例えば、レジ袋が有料化されてからの事ですが、食料品を購入した場合にはその商品は8%なのに対し、レジ袋は10%なので2つの取引を伝票入力しなければならない訳です。
しかも、レジ袋は3円とか5円とかなので、結局消費税は0円なのです。

話し出すと止まらなくなるのでこの辺で。
経理泣かせの消費税ですが、日々勉強して間違いない処理をする事と、聞かれた時に即答できるようなスーパー経理ウーマンを目指します!