急に冷え込み、ついに今日から暖房を使い始めました。

暖かいものにふれるとホッとしますね。こんにちは、経理の高塚です。

先日、自動販売機で飲料を購入した処理をしようと思ったのですが、ふと疑問が。

そういえば、インボイス制度が開始されて登録番号が必要になったのに、この場合はどうなるんだろう?

少し調べてみました。

実は、自動販売機特例があるそうです。

もともとインボイス制度が導入される前でも税込3万円未満であれば必要事項の記載で領収証がなくても処理はできましたが、

その特例が廃止されて新たに自動販売機特例が設けられたという事です。

さらに飲料なので軽減税率で消費税8%という事に注意が必要です。

今回のような場合以外でも、コインロッカーやインターネットバンキングによる振込なども該当するそうですが、

ちょうど取引金融機関からインターネットバンキングの振込手数料明細が郵送されてきました。

これは、紙で来るんですね?

まもなく電子帳簿保存法が本格的に開始されますが、まさかインターネットバンキングの振込手数料が紙で届くとは

想像していませんでした。

最初の月だけなのか毎月届くのかは不明ですが色々な制度や法律があり、今はちょうど転換期にあると思います。

取引先の企業等によって扱いがそれぞれなので、こんな場合もあるんだという感じで進んでいます。

何かを始めたり改正したりするのは難しいものですね。