こんにちは、設計の中山です。

私が住む地域は下水道処理区域外のため、合併浄化槽を敷地内に埋設して汚水浄化し、道路側溝など(自宅は許可を取って水路)に放流しています。

浄化槽を新設する際は、浄化槽法に基づいて法定検査を受ける為に、建築確認申請や浄化槽設置届出時に併せて上部写真の検査依頼書を一緒に提出します。浄化槽使用開始後3~8か月の間に法第7条検査、2年目以降に毎年1回の法第11条検査の実施が義務付けられています。

ちなみに上は自宅に設置した浄化槽。5人槽で、高さは身長約150㎝の私よりも少し大きいくらいです。

(↑浄化槽を埋設するための掘削作業)

正常に機能できているかを見るのですが、そこで・・・浄化槽の管理も大切になります。浄化槽清掃業者(市のHPなどに保守点検業者一覧表が添付されていると思います)と契約して、定期的な保守点検と年1回以上の清掃を実施しないといけません。記録は3年間の保管が義務づけられていますが、それも11条検査時に確認すると思います。大切に保管しておきましょう。

維持管理に費用は掛かりますが、快適な住環境保全を守るためにも適切なメンテナンスをしましょう!