相続登記が義務化!@浜松市中央区工務店
2024.04.01
桜の季節です♪
こんにちは、総務・経理の高塚です。
新年度がスタートしました!
今年はちょうど桜の開花が発表され、春らんまんな雰囲気でのスタートとなりましたね。
私もお花見・・・という訳ではなかったんですが、
開花早々の日曜日、袋井・法多山で桜を見ることができました。
しだれ桜・・・ほとんど満開に見えますが、どうなんでしょう?
こちらはまだ満開ではなさそうですね。
よく見るとつぼみがたくさんありました。5分咲きくらいでしょうか。
ソメイヨシノが定番ですが、桜にも色々種類があります。あっという間に散ってしまうので存分に楽しみたいですね。
さて、4月から変わる事は色々あります。値上げの印象もまだまだ強いですが、不動産関係でも大きな改正がありました。
相続登記が義務化!
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないというものです。
正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
過去の相続分も義務化の対象になりますので注意が必要です。
これは、所有者が分からないまま放置されている土地問題を解決するための法律との事。
高齢化社会を迎え、ますます難航していく事が予想されるので、今対策をしたという事だと思います。
相続した不動産を移転登記せずに放置していませんか?
土地、戸建、マンション、賃貸住宅など・・・。
放置していると、不動産を売れなくなったり余分に費用がかかったり問題が出てきますので心当たりのある方は早めの対応をお勧めします。
詳しい内容は法務省のホームページに掲載されています。
また、弊社では
●相続した土地を売りたい
●相続した住宅をリフォームして貸したい
などの相談を無料で行っていますのでお気軽にご相談ください。