家は大きな買い物ですので、取得資金を親の支援をもらって支払う人も少なくありません。
今回は、注文住宅を新築する際に、親から資金援助を受けるケースについて紹介します。
非課税になる特例についてもぜひ理解して、活用してくださいね。
 

□住宅の新築時に親から支援を受けるケース

 
住宅を新築する際には、親から資金援助を受けるケースが少なくありません。
とくに注文住宅では、多くのケースで親からの支援を受けているようです。
全体としては、7割以上の人が何らかの支援を受けています。
ここでは、支援金の平均金額と贈与を受けた人の割合を紹介していきます。
 
2019年の不動産流通経営協会の調査によると、支援金の平均額は861万円です。
全国の平均住宅購入価格は約4200万円なので、費用の約20パーセントを親からの支援で賄っていることが分かります。
 
贈与を受けた人の割合は、75.1パーセントです。
両親の方から支援を申し出てくれたというケースもあるようです。
その背景として、住宅取得の資金では贈与税の非課税制度が適用できるということがあります。
これについては、次の項で詳しく解説します。
 

□「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について

 
特例を利用するには、条件をすべて満たしておく必要があります。
「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」について、基本的な条件を紹介します。
 
・住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てている
・贈与を受けた年の翌年の3月15日までに引き渡しを行って居住する、または居住することが確実に見込まれている
・直系尊属(父母または祖父母)からの贈与である
・贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上である
・贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下である
・住宅の取得・新築・増改築の契約の相手方は自身の配偶者、親族など特別の関係がある人でない
・贈与を受けたときに日本国内に住所がある(一定の場合を除く)
・贈与の翌年2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行う
 
新築の注文住宅にのみ適用される条件は、次の通りです。
 
・家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下である
・家屋の床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住の用に供されるものである
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに居住している、または居住することが確実に見込まれている
 
これらの条件に加え、住宅が省エネ、耐震、バリアフリーなどの一定の条件を満たしていると非課税の限度額が異なります。
 

□まとめ

 
今回は、注文住宅を新築する際に、親から資金援助を受けるケースと、贈与額が非課税になる特例について紹介しました。
浜松で注文住宅をお考えの方は是非参考にしてみてください。